毛利アンダーソン常松法律事務所によるICOトークンの分類
毛利アンダーソン常松法律事務所とは….
アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、1950年代初頭より日本における本格的国際法律事務所の草分けとして、常に第一線で活躍してきた総合法律事務所。その拠点網は、国内では東京のほか大阪および名古屋に、また、海外では北京、上海、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国にも及び、海外ビジネスを拡大する国内外の依頼者の需要に応えております。
ICOで使われるトークンは資金調達の手段として仮想通貨との交換に使用され、国内外問わず低廉な送金手数料で集めることができる。さらに投資家はそのトークンをサービス内での活用。取引所による売買等流動性があるという見解には共感しました。
[ 毛利アンダーソン常松法律事務所によるICOの分類 ]
①「仮想通貨型」トークン
② 「会員権型」トークン
③ 「プリペイドカード型」トークン
④ 「ファンド持分型」トークン
⑤ 「アプリケーション・プラットフォーム型」トークン
ビットコイン研究所の大石さんが説明しているICOに関しての視点の違いには納得した。
私を含めて改めて仮想通貨、ICOの本質を考える記事となっている。
http://doublehash.me/token-category/
それ以外に今回の毛利アンダーソン常松法律事務所からのニュースレターで気になった点としては、2016年4月から5月にかけて販売された「The DAO トークン」が、米証券取引委員会にて1933年証券法及び1934年証券取引所法上、証券に該当し、募集・売出しをするためにはSECへの登録等が必要であるという見解が公表されたことである。
いわゆる④の「ファンド持分型」トークンに分類されるものになります。
現在、SECのレポートにおいて、明示的に証券に該当するとされたトークンは「The DAO」のみではあるが、同様のトークンは数多く存在する。ICO時のホワイトペーパー等には「証券に該当しない」と明言しているところもあるが、私としてはただの言葉遊びに過ぎず、いつ同様の見解が示されてもおかしくないと感じている。
最後に各国の当局の見解を一文掲載しておきます。
[ 米証券取引委員会:SEC ]
2017年7月25日。トークンを保有している割合に応じて、トークン発行者が行う事業からの収益の分配や配当があるものについては、米国法上、証券に該当する可能性がある。
[ シンガポール金融管理局 ]
2017年8月1日。仮想通貨そのものは現時点で規制されないとしつつ、発行者の資産をトークン化したものや、負債をトークン化したものは、証券先物法(SFA)により規制の対象となり、MASに目論見書を登録する必要がある。
[ 中国当局による公告]
2017年9月4日。ICO を禁止するとのこと。中国国内での ICO は違法であり、公告発出後直ちに禁止され、ICO による資金調達 を完了した個人又は団体については、投資家に対して調達資金を返還しなければならないとされている。そして現在各取引所は停止や廃止を決めている。
[ 香港証券先物委員会による声明 :SFC ]
2017年9月5日。ICOによるトークンは仮想商品扱いとして証券には該当しないとのこと。しかし近時、シンガポール金融管理局と同様に、発行者の資産をトークン化したものや、負債をトークン化したものは規制対象業務となり、トークンの取引やトークンに関する助言、トークンに対する投資に係るマーケティングや投資された資金の運用行為も規制対象となる。その際にはSFCにて免許又は登録が必要である。
[ 英国金融行為規制機構による警告:FCA ]
2017年9月12日。ICO に関する消費者向けの警告を発出。多くのICO は規制対象とならないとしているが、投資家に対してリスクの高さを警告している。
Bitcoin Japan
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Facebook
https://www.facebook.com/japan.btc/
Twitter
https://twitter.com/imai_ryouji?lang=ja
はてなブログ
http://crypto-currency.hatenablog.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用元
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ソース元
https://www.amt-law.com/pdf/bulletins2_pdf/170915.pdf
ビットコイン研究所
http://doublehash.me/token-category/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
이 게시물은 mahbubalam에서 upvote & 코멘트를 수신. 모든 게시물에서 mahbubalam의 upvotes 덧글을 받고 싶다면 FOLLOW @mahbubalam