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RE: 著作権について問い合わせてみた!

in #busy7 years ago

著作権侵害については、営利目的かどうかは関係なく、不特定多数に向けて公開しているかどうかが問題になります。著作権法で認められている「私的利用の範囲」とは、個人が自分だけで、あるいはごく親しい仲間内だけで利用する場合のことであって、「営利目的ではないから私的利用」ということにはなりません。ただ、どの程度の「ポケモン風」のものがポケモンの著作権侵害と認定されるかは、裁判して判決が出てみないとわからないと思います。

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ネットに公開した段階で、私用ではなくなってるんですね!

ありがとうございます!

早めに対策練って新しいキャラ生み出します!